2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
注視区域については検討中とのことですが、特別注視区域に指定されると重要事項説明義務が生ずるとされています。売買などの契約に先立って、宅地建物取引士の方が説明をすることになりますけれども、これは書面に特別注視区域に指定されていると一行書けばいいというものではありません。根拠法令を資料に付けた上で、こんな会話が展開されることになるかもしれません。
注視区域については検討中とのことですが、特別注視区域に指定されると重要事項説明義務が生ずるとされています。売買などの契約に先立って、宅地建物取引士の方が説明をすることになりますけれども、これは書面に特別注視区域に指定されていると一行書けばいいというものではありません。根拠法令を資料に付けた上で、こんな会話が展開されることになるかもしれません。
確かに、この通信サービスの場合は、契約前に提供条件の説明義務があるということ、また事業者の参入規制もあるということで、それらのない特商法とは前提条件が異なるということはありますけれども、一方で、通信サービスは消費生活相談件数が突出して多い分野、令和元年は十六・七万件ということで、非常に消費者相談に掛かっている件数が多いという分野でもあります。
その際、対面取引においては、説明したか否かが水掛け論とならないように、説明義務の対象となる事項を紙の書面に記載して交付することを義務付けるべきだと考えます。 デジタルデバイドという言葉があります。デジタル社会の推進は、昨今のコロナワクチン接種予約の混乱状況を見ても分かるように、デジタル機器に不慣れな、脆弱な消費者を切り捨てるものであってはならないということです。
○清水真人君 四月一日から建築物省エネ法、これが動いているんだと思いますが、三百平米未満は説明義務ということであります。 令和一年度で、一年で約八七%が省エネ基準適合の住宅だったというふうに思いますが、工務店さんも技術を上げていただいて、また施主さんにも理解を深めていただいて、省エネ基準に適合する住宅が一〇〇%になっていくことを期待をしているところであります。
これは、先ほど尾辻先生からの質問に池本先生なんかもお答えになっていたところについて、私は全く賛成でございまして、つまり、承諾の取り方、そして承諾の質、さらに、前提とされた説明義務といったようなものがちゃんと確保されていくかどうかというのは、きっちり見ていかないといけないというふうに思います。
参入規制のない特商法の分野、そして説明義務もないこの分野において、こうして電子化だけを認めるということがやはり被害拡大になるというような、その御懸念をいただいたかと思います。 一方で、先生の指摘の中では、デジタル社会の推進であれば、オンラインでの英会話指導契約に絞って書面の電子化を導入するのが本筋であるということもあるかと思います。
主体的にと言うときには、電子化することによって何がどう変わるのか、例えば、クーリングオフ制度があります、それがこの電子データにも、送られるものに書いてありますということの、本来、説明義務のようなものがなきゃいけないと思います。そういう説明義務があって、それでも電子データで欲しいと言ったとき、初めて選択をしたと言えるのではないかと思うのですが、現行法にはそういう説明義務に当たるものはありません。
三人目の方、特商法の取引類型なのですけれども、登録制も重要事項の説明義務もありませんので、ほかの既に電子交付されている分野とはやはり横並びに扱うことはできないと考えております、電子交付が必要とは思われない、例えば訪問販売ですとか、そういったことを含めて同時に扱う必要はないのではないかと考えております。 次の方、余りにも拙速な電子書面化についてはやはり大変危惧しております。
説明義務もちゃんとあるんです。ところが、特商法には、もちろん販売業者の登録制はありません、届出制もありません。そして、説明義務もありません。こんなところで書面交付だけ電子化したら一体どんなことになるのかということは、もうこれは火を見るより明らかではないかというところでございます。
小規模住宅・建築物について、建築士による省エネ性能等の説明義務化が盛り込まれておりますけれども、その措置は、施行期日は公布二年以内とされて、この四月の一日に施行されたばかりであります。 この例に倣うと、既定路線になりつつあるように思えるこの省エネ基準への適合義務化が実現するのは、早くて今から約三年後の令和七年ということになります。
その手法として様々なことは書いておりますが、消契法の三条の説明義務とか、景表法の五条三号の指定告示で書くとかというような方法があるんじゃないかということを申し上げたいと思っておりますが、いずれにせよ、実態が余り分かっていないので、実態の調査が重要だと思っております。 最後でございますが、十五ページ目でございます。
○和田(信)政府参考人 建築物の省エネ法におきましては、供給する住宅の規模に応じまして、省エネルギー計算の結果の届出義務、あるいは説明義務を事業者に課しております。国土交通省では、このため、モデル住宅法など複数の評価方法を用意してございます。
また、二〇一九年には建築物省エネ法を改正し、戸建て住宅等について説明義務を創設するなど、順次強化してまいりました。 こうした中で、二〇五〇年までのカーボンニュートラルという流れの中で、私どもとしましては、対策の強化の進め方、これは検討しなければならないと思ってございます。
LINEの方は、説明義務ですとか、同意の範囲の問題ですとか、安全管理措置ですとか、様々な問題があろうかと思いますけれども、現行の個人情報保護法制に基づいて対応できるものであるというように考えておりますし、何か新しい事案が生じて、それが個人情報保護法で対応できないとなったときに、今度は新たな規律を考えるということになろうかと思いますので、法の作り方としてはそういうことになろうかと思います。
この点、電気通信事業法におきましては、携帯電話など通信サービスの契約に関しまして、事業者に対し提供条件の説明義務を課しております。そして、その説明は、利用者の知識や経験、そして目的に照らして、必要な方法、程度で行わなければならないとしてございます。
こうしたことで、なかなか義務化ができずに、建築物の省エネ法の改正においても、住宅や小規模建築物については適合義務制度の対象とはしないで、届出義務制度の監督体制の強化ですとか、説明義務制度の創設等々としてきたというのが現状です。
国民の理解と協力を得るためにも国会への説明義務を法律の中に明記するべきであり、それなくして罰則による私権制限はあり得ません。 この法律の目的は、経済活動の抑制ではなく、あくまでも感染拡大防止です。多くの事業者が既に一年近く辛抱している中、営業を継続する際の正当な理由の具体的中身が今に至って検討中というのでは、政府の誠意が国民に伝わりません。
デューデリジェンス、企業の説明義務あるいは監視、調査というふうに訳したらいいんでしょうか。このデューデリジェンスの促進が重要です。 サプライチェーンの労働者の、地域住民の人権を守ることが世界的に求められておりますが、消費者庁としてサプライチェーンにおける人権問題について、どのように取り組むことを考えていますか。
金融商品販売法は、金融商品販売業者等に対して、顧客への説明義務や説明しなかったことによって損害が生じた場合の業者の損害賠償責任等を定めるなど、利用者の保護に重きを置いたものというふうに承知をしております。今回、法案の名前が変わりましたけれども、利用者保護の考え方に変化が生じないかを確認をしたいというふうに思います。
○青木政府参考人 御指摘の点につきましては、サブリース業者に対しまして、文書でもちまして、今御指摘のあった賃料の減額リスクなども説明義務を課しているところでございまして、このことによりまして業務の適正化を図ってまいりたいと考えております。
他方で、こういった自由料金メニューにつきましても、需要家の方々が安心して選択できるように、小売電気事業者が、供給条件の説明義務、しっかりと説明をしているかといったようなことですとか、書面でその旨を交付していくといった義務がかかっているわけでございます。
今御指摘いただきましたような、昨年五月に公布されました改正建築物省エネ法におきましては、住宅・建築物分野での実効性の高い総合的な対策といたしまして、中規模のオフィスビルなどの適合義務制度の対象への追加、戸建て住宅などの設計者から建築主への説明義務制度の創設、さらには、注文戸建て住宅や賃貸アパートを大量に供給する事業者を住宅トップランナー制度の対象に追加するなどの措置を講じたところでございます。
地域経済がまさに文字どおりよく回る事例として当初私が提案して制度化されたのが、新しく住宅を建築若しくは改築、今日ちょっと省エネの方の話はできなかったのであれなんですが、するときに、その住宅に導入できる再エネ、太陽光とか太陽熱とかの選択肢を設計者とか工務店は必ず説明しなきゃいけないという説明義務。